| ■保険点数 |
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医療行為の値段は、国によって決められており、点数で表されます。これを「保険点数」または「診療報酬点数」といって、1点=10円で計算します。例えば、領収書(レシート)に「30点」と書いてあったら、「300円」を意味しています。領収書(レシート)では、点数で表示されている欄と、金額のまま表示されている欄とがあるので、注意しましょう。 |
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| ■診療報酬改定 |
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治療や調剤といった、医療行為の価格表となる「診療報酬」は、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会によって、ほぼ2年に1度、改定案が審議・決定されます。つまり、2年に1度、医療行為の値段が変わるのです。 |
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| ■医療機関の種類 |
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最も規模が小さいのが「診療所」で、入院患者用設備がない、もしくはあってもベッド数が19床以下のところ。これに対してベッド数が20床以上のところを「病院」と呼びます。初診料や再診料は、医療機関の種類によって、また「病院」の中でも200床以上のベッド数がある場合で異なります。 |
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| ■時間外診療 |
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医療機関ごとに標榜している診療時間以外の診療を指します。時間前の診療や、時間後の診療などがこれにあたります。原則として、時間外診療には、深夜・夜間・早朝・休日は含まれません。 |
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| ■深夜、夜間・早朝、休日 |
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医療機関によって、深夜、夜間・早朝の定義は変わることがありますが、一般的には以下のようになっています。 |
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| 深夜 |
22時〜翌朝の6時まで |
| 夜間・早朝 |
平日の18時〜22時と6時〜8時 |
| 土曜日の12時〜22時と6時〜8時 |
| 日・祝日の6時〜22時 |
| 休日 |
日曜、国民の祝日、振り替え休日および12月29日〜1月3日 |
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| ■患者負担率 |
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患者の健康保険の種類や年齢によって、医療費の自己負担率が異なります。一般的には、国民健康保険加入者や職域の健康保険加入者の、窓口での自己負担率は保険点数の30%、70歳以上の高齢者については10%、そのうち一定以上所得者は30%となります。また義務教育就学前の乳幼児は20%となっています。領収書では「負担割合」の欄に記載されています。 |
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| ■自費診療 |
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保険のきかない診療のことを自費診療といいます。健康診断や予防接種、診断書などの文書料といった、基本的には病気以外の診療が自費診療となり、医療機関では、受診者が費用の100%を支払うことになります。 |
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| ■自己負担限度額 |
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自分や家計をひとつにする家族が、1ヵ月間に医療機関に支払った費用(自己負担分)が限度額を超えた場合、超えた分の払い戻しを受けることができるシステム。年齢と所得によって限度額の上限が異なります。 |
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| ■DPC |
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DPCとは、診断群分類と呼ばれる区分によって決められた、入院1日単位の定額の費用で医療費を計算する新しい方法です。DPCは、大学病院や国立病院など、高度先進医療を行っている特定機能病院のほか、一定の基準を満たした病院で導入されています。DPCを適用するかどうかは、患者の病名や病状、診療内容をもとに主治医が判断します。今まで、治療を行うたびに出来高方式でかかっていた費用を、DPCでは、「入院基本料」「検査」「投薬」「注射」「画像診断」など一定の項目について包括的に、1日単位の定額の費用として計算します。定額費用の中に含まれない「手術」「麻酔」「内視鏡検査」などは従来どおりの方法で、別途計算されます。 |
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| ■介護保険と療養病床 |
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介護保険は40歳以上の人が保険料を負担し、介護や支援が必要な人を支える制度です。原因を問わず介護や支援が必要な65歳以上の人、また65歳未満でも、初老期の認知症、脳血管疾患や関節リウマチなど、国が定めた特定の病気が原因で介護や支援が必要な40歳以上の人であれば介護保険の適用対象となります。
療養病床は、慢性期の患者が入院するためのベッドのことをいいます。例えば、脳出血などの後遺症で長期的にリハビリが必要な患者、急性期の治療などを終え、病状が安定した後も長期的に診療や介護が必要な場合や、認知症、パーキンソン病といった慢性的な病気で長期入院が必要な患者のためのベッドのことです。 |
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| ■入院外診療 |
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外来や往診など入院以外の診療のことです。 |