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1年間の家族の医療費が合計して10万円(総所得が200万以下の場合は、総所得の5%)を超えた年は、確定申告をすると払った税金が還付金として戻ってきます。ただしこの優遇措置を受けるには、必ず申告をしなければなりませんから、申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、入院や通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管しておきましょう。また、医療費控除の対象になるものと、ならないものがあるので注意しましょう。医療費控除は、10万円を超えた医療費が全て戻ってくるのではないのでご注意を!
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| 確定申告をする本人と同居または別居で、家計を一にしている人。仕送りで生計を立てている子供なども対象になる。逆に、同居していても給与所得があり、経済的に独立していれば、対象になりません。 |

